帰化申請について

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帰化と永住の違い

帰化と永住活動の制限

帰化と永住に違いはありません。

帰化された方も永住ビザを取得された方も基本的には就労について制限がありません。
ただし公務員については国籍条項により永住ビザでは就労できない場合があります。

外国人に係る手続き

永住ビザの方は在留資格の更新は不要となりますが、外国人登録や再入国手続きは必要です。帰化すればこれらの手続きが不要になります。

強制退去

永住ビザの場合は、法律違反等により退去強制事由に該当すれば、強制退去処分を受ける可能性があります。帰化の場合は日本人となりますので強制退去ということはありえません。

母国への帰国

帰化した場合、母国からすれば外国人となりますので、母国に入国するには外国人としての手続きが必要になります。

参政権

永住ビザでは参政権はありません。したがって、選挙のおける投票も立候補もできません。帰化すれば日本人となりますので参政権が付与され、選挙において投票を行うことができますし、立候補することもできます。

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