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国際法
- 昭和二十五年五月四日 法律第百四十七号
- 施行 昭和二十五年七月一日
- 改正 昭和二十七年七月三十一日 法律第二百六十八号
- 昭和五十九年五月二十五日 法律第四十五号
- 平成五年十一月十二日 法律第八十九号
- 平成十六年十二月一日 法律第百四十七号
- 平成二十年十二月十二日 法律第八十八号
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
- 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
- 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
- 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(認知された子の国籍の取得)
第三条
- 1 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合においてその父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
第四条
- 1 日本国民でない者(以下「外国人」という)は、帰化によつて日本の国籍を取得することができる。
- 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
- 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
- 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
- 三 素行が善良であること。
- 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
- 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
- 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
対応地域
上野中心に東京都全域、横浜市中心に神奈川県全域、埼玉県、千葉県







