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帰化申請の要件
@住所要件
- 引き続き5年以上、日本に住所があること
- 「引き続き」とは継続してという意味です。したがって長期間日本を留守にした場合などは、もう一度日本で5年間過ごす必要があります。前提として、正当なビザ(在留資格)を有していることが必要です。
A年齢要件
- 20歳以上で本国法によって成年に達していること
- ただし親と同時に申請する未成年者の場合、この要件は問題となりません。
B素行要件
- 素行が善良であること
- 前科や非行歴の有無、納税状況などを総合的に考慮して判断されます。前科があっても許可される場合がありますので、ご相談下さい。
C生計要件
- 帰化申請者自身、または生計を同じくする配偶者や親族の資産・技能 によって生計を営むことができること
- 帰化申請者自身に収入がなくても生計を同じくする親族に十分な収入があれば認められます。
D二重国籍防止要件
- 国籍を有していないこと、または日本国籍の取得によって現在の国籍を失うこと
- 原則として二重国籍となることは認められません。
E憲法遵守要件
- 憲法や政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、またそのような行為を行う団体に加入したことがないこと
- 通常問題となることはありません。
F日本語能力要件
- 小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話ができること
- 明文では規定されていませんが、運用上必要とされています。実際に読み書き会話をチェックされることもあるので、注意が必要です。
特別帰化
日本人と結婚している方等、日本と特別な関係を有する外国人については、帰化の条件が一部緩和されています。
住所要件(@)が免除
現に日本に住所がある方で
- ・過去に日本国民であった方の子で、引続き3年以上日本に住所か居所がある方
- ・日本で生まれた方で、引き続き3年以上日本に住所か居所がある方
- ・日本で生まれた方で、父親か母親も日本で生まれた方
- ・引き続き10年以上日本に居所を有する方
住所要件(@)、年齢要件(A)が免除
日本人の配偶者で、
- ・引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、かつ、現に日本に住所がある方
- ・婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある方
住所要件(@)、年齢要件、(A)、生計要件(C)が免除
- ・日本人の子で、日本に住所を有する方
- ・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本 国法で未成年であった方
- ・日本の国籍を失った方で、日本に住所を有する方
- ・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方で、出生の時から引き 続き3年以上日本に住所を有する方







