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ビザ申請手続きの流れ
1. お問合せ
まずはメールかお電話にてお問合せ下さい。(しつこい営業は一切致しません。)

2. ご相談
お客様のもとに行政書士がお伺いして詳しいお話をお聞きさせて頂きます(業務依頼を強引に勧めたりは致しません。)

3. ご依頼
料金を提示いたします。ご納得して頂けましたら業務に着手致します。

4. ビザ申請書類の作成
ビザ申請書類を作成致します。ただ決められた申請書類を作成するだけではなく、ビザ発給要件該当性を各種資料・書面により立証します。たとえ実際は要件を満たしていても、立証が不十分だと不許可となりますので、ここで行政書士の実力が試されるといえます。

5. ビザ申請
お客様の代理人として各入国管理局に行き、ビザ取得のための申請をします。入国管理局は大変混み合います。2,3時間待たなければならないこともよくあります。弊事務所の行政書士は入国管理局申請取次という特別な資格を有しておりますので、お客様に代わってビザ申請書類を窓口に提出することができます。

6. 追加資料等の作成・提出
入国管理局から追加資料の提出を求められる場合がありますが、追加料金なしでお受けいたしますのでご安心下さい。

7. 許可不許可の決定
入国管理局から弊事務所のもとに在留資格認定許可または不許可の通知がきます。

8. 許可の場合
お客様の代理人として在留資格認定証明書を入国管理局で受け取ります。
不許可の場合は入管に不許可理由を問合せ、許可の可能性があると判断した場合は再度立証資料の収集・作成を行い、再申請します。その場合も追加料金は頂きません(実費のみ)。

9. 外国人の方へ送付
在留資格認定証明書を海外にいる外国人のお方に送付します。

10. 現地大使館・領事館へビザ申請
現地の在外大使館・領事館へ在留資格認定証明書をお持ち頂き、ビザの発給を受けます。(ただし、必ずしもビザが発給されるわけではありません。)

11. 日本へ入国
空港のイミグレーションにて上陸許可を受けます。ただし上陸拒否される場合もございます。その場合は弊事務所にご連絡下されば緊急対応致します。(在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、期限内に日本へご入国できるようご予定をお立て下さい。)

12. 日本に滞在

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(1)在留期間更新申請
許可された在留期限が切れる前に、更新の申請をします。
(2)在留資格変更申請
また、状況に変化があった場合は在留資格変更申請が必要となる場合もあります。

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(1)永住許可申請
日本での滞在が長くなってくると、永住許可申請をすることも可能となってきます。
(2)帰化申請
または、帰化申請ができる可能性も出てきます。
ビザ申請について
不許可となったお客様
国際結婚されるお客様
外国人の雇用について
外国人のお客様
- 日本でビジネスを始めたい
- 転職したい
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- 短期で家族/知人を呼びたい
- 離婚後も日本に住みたい
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- 在留期間の更新をしたい
- 海外へ旅行したい
- オーバーステイ・不法滞在
- 上陸拒否期間中の家族召集
外国人留学生のお客様
対応地域
上野中心に東京都全域、横浜市中心に神奈川県全域、埼玉県、千葉県







