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在留特別許可
在留特別許可とは密入国や不法滞在などで日本に滞在している者に対し、法務大臣が例外的にビザを与えて在留を認めることをいいます。
在留特別許可「申請」と言われることもありますが実際にはそのような申請はなく、退去強制手続きを受ける手続きの中で日本在留希望であることをを申し出ることができるにすぎません。この申し出を法務大臣により認められた場合のみビザを取得することができます。
認められるか否かの基準は不明ですが、一般的には、
- A日本国籍の子供を養育している、
- @日本人と結婚している又は結婚の予定がある
- B「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している又は結婚の予定がある
など、 日本との結びつきが強く人道的配慮が必要とされる場合に違反の程度を考慮しつつ判断しているといわれています。
手続きの流れ
申請書類の作成

入管への出頭
出頭すると1〜2時間程度の面談が行われます。入管まで行政書士が同行致します。ただし面談に同席することは認められていませんのでご了承下さい。
逮捕・収容された場合、仮放免手続きとなります(釈放されるよう手続きを行います)。

約数ヶ月〜3年
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対応地域
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