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離婚するが日本に住み続けたい
必要な手続き
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が現在行っている活動を打ち切って別の活動を行う場合に必要な手続きです。
必要なビザ
- 定住者ビザ
- 定住者ビザとは法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるビザで、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
- 家族滞在ビザ
- 家族滞在ビザとは、外交ビザ、公用ビザ、短期滞在ビザ、家族滞在ビザ、特定活動ビザ、永住ビザ、国際結婚ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザ以外のビザで滞在する者の扶養を受ける配偶者または子として滞在する際に必要なビザです。
定住者ビザ・家族滞在ビザ - 取得手続きの流れ
日本での活動内容に変化

ただちに
管轄入国管理局へ在留資格変更許可申請

数日〜3ヶ月程度
許可
不許可の場合
再申請となります

入国管理局で手続き(手数料4,000円)
ビザ申請について
不許可となったお客様
国際結婚されるお客様
外国人の雇用について
外国人のお客様
- 日本でビジネスを始めたい
- 転職したい
- 日本に永住したい
- 日本国籍を取得したい
- 家族を日本に呼びたい
- 短期で家族/知人を呼びたい
- 離婚後も日本に住みたい
- 留学生のビザ取得・更新
- 在留期間の更新をしたい
- 海外へ旅行したい
- オーバーステイ・不法滞在
- 上陸拒否期間中の家族召集
外国人留学生のお客様
対応地域
上野中心に東京都全域、横浜市中心に神奈川県全域、埼玉県、千葉県







