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留学生をアルバイトで雇用したい
必要な手続き
- 資格外活動許可申請
- 日本に在留する外国人が現在有している在留資格で認められた活動を行いながら、収入を伴う別の活動も行う場合に必要な手続きです。
手続きの流れ
就労先が内定(留学生・就学生は事前に包括的な資格外活動許可を得ることが可能)

管轄の入国管理局へ資格外活動許可申請
ビザ発給
不許可の場合
再申請となります

入国管理局にて手続き(手数料不要)
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外国人のお客様
- 日本でビジネスを始めたい
- 転職したい
- 日本に永住したい
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- 家族を日本に呼びたい
- 短期で家族/知人を呼びたい
- 離婚後も日本に住みたい
- 留学生のビザ取得・更新
- 在留期間の更新をしたい
- 海外へ旅行したい
- オーバーステイ・不法滞在
- 上陸拒否期間中の家族召集
外国人留学生のお客様
対応地域
上野中心に東京都全域、横浜市中心に神奈川県全域、埼玉県、千葉県







